荷物に手紙を同封してよい?信書を送れる発送方法・送れない発送方法

フリマで荷物にメッセージカードや手紙を入れる前に、信書の意味と、発送方法ごとの信書の扱いを日本郵便の案内と郵便法の条文で確認します。

信書とは

信書とは、郵便法第4条で「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定められています。特定の相手に宛てた手紙、請求書、通知書などが当たります。フリマの取引では、購入者宛てに書いたお礼の手紙や、取引内容を知らせる書面を荷物に入れる場面で問題になります。

信書の送達は日本郵便などの郵便の事業者に限られ、運送会社の荷物(宅配便など)では運べません。ただし同じ条文に、荷物に添える「無封の添え状又は送り状」は例外とする定めがあります。違反した場合の罰則は、郵便法第76条に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と定められています。

発送方法ごとの信書の扱い

発送方法信書日本郵便の案内の記載
ゆうメール送れない信書を送ることはできない。内容物に関する無封の添え状・送り状は同封できる
ゆうパック送れない内容物は信書・現金以外のものに限る。内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は添付できる
レターパックライト送れるレターパックの案内に「信書も送れます」とある(A4サイズ・4kgまで)
レターパックプラス送れる同上
スマートレター送れる「信書も送ることができるサービス」とある(A5サイズ・1kgまで)

ゆうパケット、クリックポスト、ネコポス、宅急便コンパクトなど、上の表にない発送方法は、今回の確認では信書の扱いを一次資料で確認できていません。手紙を入れたいときは、上の表で「送れる」と確認できた発送方法を選ぶか、手紙を入れずにアプリのメッセージで伝える方法があります。

選び方の目安

出典: 郵便法(e-Gov法令検索)第4条・第76条、日本郵便のゆうメール・ゆうパック・レターパック・スマートレターの各案内(確認日 2026-10-01)。ここに挙げていない発送方法の信書の扱いは未確認です。個別の書類が信書に当たるかどうかの判断はできないため、迷うときは日本郵便へ相談してください。

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